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政府が種の自己採取を禁止させようとしている(山田正彦氏ブログより)

私が大切な情報源としている、TPP訴訟の会の中心メンバー、元農林水産大臣の山田正彦氏のブログよりの情報。

政府は、種の自己採取を禁止の方向で法改悪しているようだ。

いよいよモンサントなどの種支配の恐怖が、すぐそこに。
以下です。


お願いです。大変なことになりそうなので、是非シェア拡散して頂けませんか。

種子法が廃止されても、種苗法があるから大丈夫だと政府は説明しましたが、その種苗法21条で知らない間に制度の改正が大幅になされていました。

同法では自家採種を自家増殖と記しているものの、原則自由で、これ迄私は例外としては2項にある育種権者、企業等との契約の場合だけだと思っていましたた。

ところが同条3項には、農水省の省令だけで、国会の審議も無しに、自家採種を禁止することができることが、記されています。

これ迄も省令で、花とかキノコ等育種登録された82種類の種子に限って自家採種は禁止されていましたが、今回はトマト、茄子、ブロッコリー、キャベツ等209種類が追加されたのです。

農水省の審議会種苗分科会で、政府はUPOV条約により、自家採種を続けることで、登録された種子が劣化するのをこ防ぐためにも、今後も対象を拡大すると。

農業競争力支援法(8条4項)では農研機構(独)、都道府県のあらゆる種子の育種知見を住友化学、モンサント等に提供することになっています。

そうなれば、彼らは次々に育種登録して、日本の農家は野菜、果物等でも自家採種、交換も禁止、その育種権者の保護は加工品にも及ぶことになっています。

UPOV条約でも各締約国は合理的な範囲内で育種権者の権利の保護は、制限できるとなっているのに。

かつ、日本も批准している食料、植物遺伝資源条約では農家の自家採種を農民の権利として認め、種子に関しては、農民に意思決定の権利が、あるとしています。

何と種苗法に違反したら、10年以下の懲役、千万円以下の罰金と厳しい定めが、しかも共謀罪の対象にもなっています。。

種子法の廃止、農業競争力支援法と種苗法の制度変更はTPP第18章知的財産権保護の章の実現そのものです。

企業の利益の為に、農家が古来、代を繋いで必死に守ってきた種子を少し残しての翌年作付けする権利まで奪われるとは絶対に許してはならない。


by isehyakusyou | 2018-06-12 09:28
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